【6月で終了】月末1日だけの育児休業取得で社会保険料免除!20万円手取り増加も?

倹約

こんにちは、ウィングです🦉(ウィングTwitter

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皆さん、育児休業制度をご存知でしょうか。

2022年10月以降は制度変更により、メリット小さくなりますので、この6月がボーナス分の社会保険料控除が受けられるラストチャンスです!

お子さんが生まれた方はボーナス支給月の月末1日だけ育児休業取得するだけで、

社会保険料控除となり20万もお得になるケースもあります。

私は2020年6月育児休業取得しましたが、20万程手取りが増えました

以下より詳しく書いていきますね!

本記事でわかること
  • 育児休業制度とは
  • 育児休業のメリット
  • 育児休業取得の注意点
  • なぜ6月or12月に育児休業をとるのがいいのか
  • 2022年10月以降の変更点
  • まとめ

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育児休業制度とは

原則1歳未満の子どもを養育する男女労働者が、

子どもを養育するために休業できるという制度です。

育児休業の期間に応じて、メリットが変わってきますので、以下で解説します!

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育児休業のメリット

育児休業のメリットは以下の通り大きく2点あります。

育児休業のメリット
  • 育児休業給付金がもらえる
  • 社会保険料が免除になる

育児休業給付金がもらえる

出産と子育てにより発生する育児休業期間中に対象者へ支給される手当のことです。

育児休業中は当然勤務できず、給与が入ってきません。

給与が入ってこなくても、生活が困らないように条件に当てはまる方に対しては一定の給付金を出す制度です。

育児休業給付金は、育児休業中の男性も取得可能となっています。

以下育児休業給付金の条件です。

条件詳細
雇用保険に加入しているか自営業や個人事業主(フリーランス)は雇用保険に加入できないので、
育児休業給付金が受け取れません。
子供が1歳未満か育児休業給付金は1歳未満まで申請が可能です。
また、育児休業の期間同様一定の条件で延長も可能です。
育児休業取得前の過去2年間、
規定の期間を勤務しているか
過去2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある場合です。
契約従業員やパートであっても受けられる可能性があり。
育児休業期間中の
就業日数や金額について
育児休業期間中に、1カ月に10日以下しか働いていないこと。
勤務している場合、休業前の賃金の8割以下であること。

実際にどのぐらいもらえるのかについては以下の計算方法です。

直近6カ月労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数の67%
6カ月経過後労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数の50%

男性の場合は、長くて2週間程度かと思いますので、

直近6か月による計算方法ですね。

Wingwife
Wingwife

女性が育児休業取得する際は、一般的に長くなるから、育児休業給付金もらえるよね。

社会保険料が免除になる

基本的には育児休業取得した月の社会保険料が免除になります

社会保険料とは、「健康保険料」と「厚生年金保険料」のことです。

例えば残業代含む月給36万円の想定の場合、免除される社会保険料は以下の通りです。

 月給分
健康保険18,000
厚生年金保険33,000
合計51,000

もちろん月給が高くなればなるほど、社会保険料金額も高くなりますので、控除額も大きくなります。

社会保険料は、現在会社と個人で半々ずつを負担しています。

社会保険料控除は、会社分の負担も免除されるので、会社にとっても嬉しい制度です。

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育児休業取得の注意点

育児休業の注意点
  • 休む期間によっては、育児休業給付金はもらえない
  • 育児休業取得のタイミングによっては社会保険料控除されない
  • 会社内で人事部を通しての手続きが必要

休む期間によっては、育児休業給付金はもらえない

先に書いた通り、育児休業給付金をもらうための条件はいくつかありますが、

1か月に10日以下して働いていないこと」という条件があります。

つまり、育児休業一日とかの場合は、育児休業給付金はもらえません。

ただ、1日育児休業取得しても、社会保険料控除のメリットは享受できます。

ただし、取得する日が重要です。

次で書きますね!

育児休業取得のタイミングによっては、社会保険料控除されない

育児休業を1か月以上とか長くとる方は関係ないですが、

1日とかで取得する場合、取得日に注意が必要です。

→結論、月末日にとらなければ、社会保険料控除されません!

現状の育休中の保険料免除となる条件は、

育休取得の期間が 、

  • 育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

と定めています。

つまりは、月末の日を含めた期間に育児休業を取得していれば

その月の社会保険料は免除されるということです。

月末の日が入っていることが適用条件になるので、

例えば1月なら31日に1日だけ育休を取得していれば、その月の社会保険料は免除されます。

もし月内にとってしまった場合は、社会保険料は控除されませんので、ご注意下さい!

Wing
Wing

早めに上司に相談して確実に月末にとれるようにしましょう!

社内で人事部を通しての手続きが必要

従業員の数が多い会社の場合、本来は会社負担分の社会保険料も控除されるので、いいことなのですが、人事部の方にとっては、ただ面倒くさいのだけなので、嫌がりますね。

私が自分の会社に申請した際は数種類の書類の手続きを行いました。

人事部の方の言われた箇所に記入やらハンコを押すだけなので、すごく楽でした!

最近増えているとはいえ、人事部の方にとってはイレギュラーなことのようで

早めに情報共有しておくのがいいかと思います。

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なぜ6月or12月に育児休業をとるのがいいのか

カレンダー

上記のメリットで書きましたが、

社会保険料の免除って数万程度なのか、って思いませんでしたか?

実はボーナス支給月に育児休業取得すれば、ボーナス分の社会保険料も免除されるんです!

なので、

月給36万+ボーナス100万の場合、以下想定になります。

 月給分ボーナス分
健康保険18,00051,000
厚生年金保険33,00050,000
合計51,000101,000

合計15万程になりました(上記は概算です)。

かなり大きい金額ですよね!

特に以下に該当する人はメリットがより大きいです

メリット大きいケース
  • ボーナスの比重が大きい人
  • 6月or 12月のどちらかにボーナスの偏りがある人

私の会社の場合、年次ボーナス総額の3/4が6月に集中しているので、6月にとりました!

6月末に1日だけ育児休業取得し、約20万円分得をしました

投資にあてはめると、元本500万円を4%(税引き後)で1年間運用した場合と一緒なので、

どれだけ大きい金額がわかりますよね!

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2022年10月以降の変更点

ここまで見ていただいた方はわかると思いますが、

  • 男性は育児休業を数週間とることはまだまだハードル高い
  • 月途中に短期間の育児休業取得した場合には、社会保険料控除されない
  • 月末に1日だけ有給感覚でとるだけで社会保険料控除のメリット大きい
  • しかもボーナス月の月末にとれればさらにメリット大きい

ということで、月に1日だけ育児休業とることは、本来の育児休業の意図とはかけ離れていて、

社会保険料控除目的で大きいと議論が巻き起こっており、2022年10月に改正となる予定です。

以下は、主要項目だけまとめています。

改正点
  • 月末1日のみの育児休業でも月次社会保険料は引き続き免除される
  • 一方でボーナス分の保険料控除は、育児休業の期間が1か月超であることが要件となる

つまり、改正後は、

月給がすごく高い人でない限り、社会保険料控除のメリットは少なくなります。

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まとめ

1歳未満のお子さんがいる方にとって、ボーナス分の社会保険料控除を適用できるタイミングは、

残すところは、2022年6月の1回のみとなりますので、

上司、人事部等と早めに共有して計画たてましょう!

奥さんにも感謝され、家計的にもプラスになり、ダブルでお得ですよね!

仮に2022年10月以降になったとしても、月末1日育児休業取得できれば、

月給分の社会保険料控除されますので、まだまだメリットはあるかと思います。

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